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会則
第1条 | 本会は、北海道病院歯科医会と称する。 |
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第2条 | 本会は、北海道における病院歯科の発展を期し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第3条 | 本会は、北海道内の病院歯科に勤務する歯科医師ならびに本会の目的に賛同する者をもって組織する |
第4条 | 本会会員は、会費を負担するものとする。これを原則3年履行しないときは退会とみなす。 |
第5条 | 本会は、会費および寄付金その他をもって運営する。 |
第6条 |
本会に入会を希望する者は,所定の用紙に姓名, |
第7条 | 本会に次の役員をおく。会長1名、副会長2名、理事若干名、監事2名。 |
第8条 | (1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、理事職に関しては、本人の更新への同意を確認したうえで更新する。 |
(2)本会の理事は、その任期中に所属する病院を定年退職となった場合、理事職を継続するか否かの判断は本人に委ねるものとする。ただし、次回の役員改選時には再任されない。 | |
第9条 | 会長は、本会を代表し、総会を主宰する。副会長は会務を掌理する。理事は、理事会を組織し、会務を分掌する。監事は、会計および業務を監査する。 |
第10条 | 会長、副会長は、理事の互選により選出され、理事会の議を経て、総会で決定する。理事、監事は理事会により決定する。 |
第11条 | 本会は、目的達成に必要な諸事業を行う。 |
第12条 | 本会会則の改正は理事会の議を経て総会の議決を必要とする。 |
第13条 | 本会の事務局は、会長もしくは総務の所属施設に置く。 |
第14条 |
本会の事業年度は4月1日に始まり,翌年3月 |
第15条 | (1) 本会の理事のうち勤務病院を定年退職後も臨床や歯科行政、保険審査等に関わっているものは、理事会の推薦と総会での承認を経て、相談役を委託することができる。 |
(2) 本会の進歩・発展に長年に亘り顕著な功績のあったものは、理事会の推薦と総会の承認を経て、名誉会員とする。名誉会員は、本会の総会に出席して意見を述べることができ、年会費は無料とする。 | |
附記
1. 本会則は、平成元年11月12日より施行する。
2. 会費の年額は必要に応じ,総会の議を経て決定する。
3. 本会則一部変更(第14条について)の会則は、平成2年12月1日より施行する。
4. 本会則一部変更(第8条について)は、平成3年11月16日より施行する。
5. 本会則一部変更(第8条について)は、平成21年11月8日より施行する。
6. 本会則一部変更(第4条について)は、平成22年11月7日より施行する。
7. 本会則に第15条を追加し、平成22年11月6日より施行する。
8. 本会則に第8条(2)を追加し、平成25年11月10日より施行する。
9. 本会則一部変更(第10条について)は、平成25年11月10日より施行する。
10.本会則一部変更(第7条、第9条、第10条および第13条について)は、平成27年11月22日より施行する。
11.本会則一部変更(第8条、第15条について)は、平成28年11月19日より施行する。
12.本会則一部変更(第13条について)は、平成30年11月10日より施行する。
13.本会則一部変更(第13条について)は、令和4年11月19日より施行する。
14.本会則一部変更(第6条、第14条について)は、
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